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キャッシング・ローンの用語集です。
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キャッシング用語集
キャッシング、カードローン、金融やお金に関わる言葉をわかりやすく解説します。




みの付く言葉
みなし弁済とは
債務者が利息制限法に規定される利息分を超える額を利息として「任意に」支払ったときにおいて、それに加えて決められた要件を全て満たした場合にのみそれが有効な利息の支払いと認められる規定です。
利息制限法の利率から、出資法の利率(29.2%)の間はいわゆるグレーゾーンと言われており、このグレーゾーンの利率の利息に関しては債務者が承知の上「任意に」払った場合のみ貸金業者は受け取っていい事になっています。

債務者側が「利息制限法の利率」の利率で計算しなおして、多く支払っている部分を元本から控除してくれと貸金業者と交渉する事を、「利息制限法による引き直し計算」といいますが、これを主張すると貸金業者が、この「みなし弁済規定」を持ち出してくる事があります。
貸金業規制法は43条でみなし弁済が適用される要件として次の5項目をあげております。以下の5項目のすべてに該当しなければ、みなし弁済を適用して利息制限法違反の金利が有効であることはできません。
1.債権者が貸金業登録業者であること。
2.契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること。
3.弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
4.債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。
5.債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。
上記の項目はかなり厳しく適用されることはあまりありません。


みなし利息とは
簡単に言いますと利息以外の名目で徴収する諸経費、手数料のことです。







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