貸金業登録番号?
貸金業を営むためには、内閣総理大臣(委任により財務(支)局長)または都道府県知事への登録が必要です。
営業所が単独都道府県にのみ所在する場合
は「都道府県知事」の登録となり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は「財務局」の登録になっています。 |
優良企業?危ない? 見分け方
・(○)の番号は3年毎に(2)(3)と順番に増えます。この数字が大きいほど長い期間業務を続けているということになります。数字が大きいほど営業が長く安心感がありますね?H16.12月現在で
1番大きな数字が(8)になります。
登録番号がない業者は問題外です。また、会員でもないのに、正規会員の企業名を名乗ったり、偽の会員番号で騙そうとするヤミ金融業者もいます。 |
(1)は安心?あやしい?
「(1)」ということはここ3年以内の新しい業者ですね。巷では(1)は危ない・・などとも言われていますが、全てが危な企業というわけではありません。
たとえば、「(8)」の業者の子会社。消費者金融の場合女性専用を新しく立ち上げたり、吸収合併などで法人登記が変更になった場合など。 |